このステッカーが貼ってある人は、
もう自賠責保険が切れているかもしれません。
自賠責保険は、11月いっぱい有効ではありません。
11月中にある満期日(保険の切れる日)のお昼の12時(午前12時)までです。
自賠責保険が切れている場合、手続きが終わるまで、
原付バイクや電動キックボードで公道を走らないでください。
公道では乗らないでください。
引き続き自賠責保険の契約をするときには、
満期になる日と同じ日を自賠責保険の始まりの日にしてください。
いますぐ、自賠責保険の手続きを完了させてください。
\ 手続きは、三井住友海上のサイトで /