2024年4月1日より自賠責保険の車種に「特定小型原動機付自転車」(特定小型原付)という名前の車種ができました。
いままでは原動機自転車(原付)一つでしたが、
原付が「一般原動機付自転車」(一般原付)と「特定小型原動機付自転車」(特定小型原付)の2つにわかれました。
特定小型原付の場合16歳以上なら免許不要の車種もありますが、自賠責保険の加入は必要です。

加入手続きは、三井住友海上の代理店で


自賠責保険の保険料も「一般原動機付自転車」(一般原付)と「特定小型原動機付自転車」(特定小型原付)では違ってきます。
- 特定小型原動機付自転車とは
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・最高速度 20km/h 以下
・定格出力 0.6kw 以下
・車体の大きさ 長さ1.9m 以下 幅 0.6m 以下
*これらの要件を満たさないものは、一般原動機付自転車(一般原付)または自動車になります。
- 乗れる人
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・16歳以上なら免許がなくても乗れます。
- 走れる道路
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・車道
・自転車道
- 公道を走行するには
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・道路運送車両の保安基準に適合していること
・ナンバープレートを付けること
・自賠責保険(共済)に加入していること
ナンバープレートを取り付けて、保安基準に適合している性能等確認済シールが貼ってあることを確認する。








引用ホームページ:警察庁・国土交通省・経済産業省