電動キックボードや原付バイクなどの運転が原因で他人にケガをさせたり、死亡させてしまった場合に保険金等が支払われます。(人身事故だけです。)
・補償の内容は、ケガによる損害、後遺障害による損害、死亡による損害等があります。
事故による傷害(ケガ)
治療費関係、文書料、休業損害および慰謝料などが支払われます。
・限度額は、最高120万円(1名につき)
事故により後遺障害が残った場合
逸失利益(障害により労働能力の減少で、将来発生するであろう収入減)、慰謝料など
⇒・神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合
常時介護の時は最高4,000万円、随時介護の時は最高3,000万円
・上記以外の場合は後遺障害の程度により、最高3,000万円~最高75万円
事故により死亡してしまった場合
葬儀費用、逸失利益、慰謝料など
・限度額は、最高3,000万円 (本人および遺族)
被害者に重大な過失があった場合、事故との因果関係の判断が困難な場合などは、減額されます。
出典:国土交通省・自賠責保険ポータルサイト
\ 手続きは、三井住友海上のサイトで /